INHERITANCE
相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行う必要が有ります。不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要が有ります。
ほとんどの方が準備をしておらず、相続が発生の際にラブルになるケースが多いです。トラブルがあるとその後の親族との関係性も厳しくなります。そんな状況を回避するために、事前に相続財産の把握をしておきましょう。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと、10 万円以下の過料が課せられる可能性があります。
FLOW
お客さまの状況をよくヒアリングさせていただき、ご要望をお聞きします。
後先を考えて本当の問題を発見し、解決策を企画提案しご説明させていただきます。
相続はケースバイケースです。
相続人全員のお話合いの仲介役をさせていただきます。
相続人皆様のお考えがまとまり次第、遺産分割協議書を作成します。この協議書に基づき相続財産を分けます。
相続税の申告・納税をいたします。申告の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行うことになっています。※申告期限までに申告をしなかった場合、加算税や延滞税がかかる場合があります。
・登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.4)
・相続税
・遺産分割協議書の作成を、弁護士や司法書士に依頼する場合は依頼料
不動産を受け継ぐ方・託す方の
相続・贈与をお手伝いいたします。
ENTRUST
生前贈与では、贈与する相手を自由に決められたり、相続する時期を選べたりと様々なメリットがあります。生前贈与をお考えの際はお気軽にご相談ください。
贈与の配分をお考えの際は遺言書が必要になります。また公正証書遺言の場合は遺言者に変わって遺言書を作ることもできますので、財産移転の手続きを簡単に行うことができます。
家族信託ではご自身が認知症になった場合でも財産を守ることができます。自分が元気なうちに財産の管理を子供に任せることで、不動産の共有を避けることがきます。
RESULT
ご相談内容評価額1億円の収益不動産を3人の兄弟が相続することになり、売却か保有かで意見が分かれました。
エイトホームさんに仲介を依頼し、収益性や管理方法を詳細に説明していただきました。
その結果、3人で共有しながら管理をエイトホームさんに委託することで合意、
収益は3等分、将来の売却も視野に入れた柔軟な運用方法をご提案いただき、大変助かりました。
ご相談内容誰も住む予定のない古い実家の処分方法で親族間が対立してしまい、エイトホームさんに相談しました。
エイトホームさんからはリノベーションによる賃貸活用や土地の有効利用案をご提案いただき、
最終的には物件を買い取ってもらい、親族で売却益を分配する形で合意することができました。
専門家の客観的な評価と提案が、円滑な解決につながりました。
不動産を受け継ぐ方・託す方の
相続・贈与をお手伝いいたします。
Q&A
不動産相続で最初にやるべきことは何ですか?
認知症の相続人がいる場合、どのように対応すべきですか?
空き家になった実家を相続する場合、どのような点に注意すべきですか?
相続税の申告期限はいつまでですか?